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日本国憲法/第39条 刑罰法規の不遡及・二重処罰の禁止
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何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
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日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務
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